空き家の解体・除却補助
荒川区 古い空家の解体費助成(老朽空家除却助成)
解体費(消費税相当額を除く)の3分の2・上限100万円(区が不良住宅と判定した場合は延べ面積1m2あたり26,000円・500m2まで)
1年以上使用されておらず、昭和56年5月31日以前に建築され、区の現場調査で倒壊等のおそれありと判定された空家が対象。所有者(個人または中小企業、宅建業者を除く)または土地所有者で、住民税と国保料の滞納がないこと。別に不燃化特区(荒川・南千住地区、町屋・尾久地区)では延べ面積1m2あたり26,000円(500m2まで)の整備促進事業がある。