空き家の解体・除却補助
東かがわ市 老朽危険空き家除却支援事業補助金
補助対象経費の4/5以内・1件につき上限160万円
空き家側は8要件すべてを満たす必要があります: 市内の老朽危険空き家で住宅の腐朽破損の程度が市の基準を超えていること(市職員が現地調査して判定)/現に居住しておらず今後も居住の見込みがないこと/除却に係る他の助成金等を受けていないこと/公共事業等による移転・建替え等の補償対象でないこと/国・地方公共団体・独立行政法人等が所有権等を有していないこと/不動産販売・貸付・駐車場等を業とする者が当該業のために除却するものでないこと/同一敷地内で既にこの補助金の交付を受けて除却していないこと/不良住宅または空き家住宅の集積が居住環境を阻害していること。すでに解体工事に着手している場合は対象外。申請者は登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)の所有者(法人・団体を除く)・その相続人・これらの者から除却の同意を得た者等で、本人および同一世帯の者が市税・国民健康保険税等を滞納していないこと。所有権以外の権利(賃借権を含む)があれば権利者の同意、共有なら共有者全員の同意が必要。家財道具・機械・車両・浄化槽等の地下埋設物は補助対象経費から除かれます。建築年要件は公式ページに記載がなく未確認。