空き家の解体・除却補助
下関市 危険家屋除却推進事業補助金
補助対象経費の1/2・40万円が限度(敷地が重点対象地区=中心市街地斜面地周辺地区の場合は60万円が限度 / 自治会長が自治会の代表として解体する場合は2/3・80万円が限度)
不良度判定が100点以上(要綱別表第1)かつ周辺への危険度があるもの(別表第2)であることが前提で、空家法第22条第3項の命令に係る特定空家等は対象外です。おおむね年間を通して使用実績のない常時無人の空き家で、市内に存する戸建て(長屋住宅の各戸を含み共同住宅を除く)、床面積の1/2以上が居住用の住宅、木造または鉄骨造、個人所有であること。申請者は処分権を持つ所有者・相続人等または自治会長で、市税の滞納がなく暴力団関係者でないこと。市内の解体業者に依頼した解体工事費のみが対象(家屋の一部解体、塀・樹木などの付属物撤去、家財処分費は対象外)。交付決定前に契約・着手した工事は対象外。