空き家の解体・除却補助
岩国市老朽危険空き家除却促進事業費補助金
除却工事費(税抜)の1/3以内・上限30万円(千円未満切捨て)
事前の認定調査で建物の不良度・危険度・周囲への影響度が高いと判断され「補助対象老朽危険空き家」に認定されることが前提です(調査時の立会いが必要)。敷地を更地にすること(基礎・浄化槽・樹木等の撤去が必要で、一部除却等は対象外)。居住されていないことが常態である居住用空き家(併用住宅は住居部が過半以上)、木造または軽量鉄骨造(重量鉄骨・RC造は対象外)、個人所有(法人所有は対象外)、所有権以外の抵当権等が設定されていない、公共事業等の補償対象でないこと。申請者は所有者またはその相続人で市税を滞納していない人。岩国市内の解体業者に発注し(無許可業者は対象外)、交付決定前に着手・契約しないこと、他の補助制度と併用しないこと、令和9年1月末までに完了すること。浄化槽等の地下埋設物・樹木・外構の撤去、家財処分、倉庫等の解体、住宅部分以外の解体は補助対象経費外。同一の補助対象者への交付は1会計年度1回限り。