空き家の解体・除却補助
下松市危険空き家除却促進事業補助金
補助対象事業費(税抜)または国が定める標準工事費のいずれか少ない額の1/3・上限50万円
対象工事は下松市内に本店・支店・営業所・事務所等がある解体工事業者が実施し、危険な空き家を除却して敷地を更地にする工事に限ります(市外業者は対象外・更地化が必要)。空き家側の要件は、建築物の不良度の測定基準表および周辺への危険度判定基準表で「危険な空き家」と判定されること、個人が所有する市内の年間を通して使用実績がない一戸建てまたは長屋建てで面積の1/2以上が居住の用に供されていたこと、木造または軽量鉄骨造であること、公共事業等の補償対象でないこと、所有権以外の権利の設定がないこと(権利者が除却に同意している場合を除く)、空家法第14条第3項の勧告に係る措置を命じられている特定空家等でないこと、火災その他災害を原因としたものでないこと。申請者は危険空き家の所有者または所有者の同意を得た土地所有者(いずれも相続人を含む)で、市税等の滞納がない・暴力団員等でない・過去に本補助金の交付を受けていない・共有者や相続人等すべての承諾を得ていることが必要。交付決定前の着手や他の補助との併用は対象外。草木の除草・伐採、倉庫やブロック塀等の空き家本体以外の除却、家財道具・機械・車両等の処分、浄化槽等の地下埋設物の撤去は補助対象外。建築年要件は公式ページに記載がなく未確認。