空き家の解体・除却補助
沼津市空家等除却事業(空家等除却事業費補助金)
補助対象経費(税抜)と標準除却費を比較して少ない額の80%・上限80万円
交付決定を受けてから契約する必要があり、契約済みの物件は対象外です(物件状態の確認のため必ず事前相談が必要)。対象は市内の空き家で、居住その他の利用がなされていない状態が概ね1年以上続いているもの。加えて、(1)住宅地区改良法施行規則別表に従い測定した住宅の不良度が100点以上、または(2)今後も建築物を使う見込みがなく除却後の跡地を地域活性化のため計画的に利用する場合、のいずれかに該当すること。建築年の制限・市税滞納要件・施工業者要件・除却後の土地利用制限は公式ページに記載がなく未確認。