空き家の解体・除却補助
由利本荘市老朽危険空家等解体撤去補助金
補助対象経費の1/2・50万円を限度(1,000円未満切捨て)
特定空家等として市長が認めたものであることが前提です。あわせて、居住していた空家等で個人が所有するもの(店舗兼住居以外の店舗および工場を除く)、市内に存し1年以上使用されていないもの、抵当権設定時は抵当権者等の同意、共有の場合は共有者全員の同意が必要。補助対象者は登記事項証明書等に記録された者・その相続人等で、主たる生計維持者の前年分所得金額が460万円以下の世帯に属する者という所得要件があります(1〜6月申請分は前々年分所得)。工事は対象空家の全部の解体撤去で、市内に本店・支店等を有し建設業法第3条の建築工事業または解体工事業の許可を受けた業者が行うこと、他の補助制度・公共事業補償の対象でないこと。交付は補助対象者1人につき1回まで。跡地は雑草繁茂・廃棄物投棄等が生じないよう適切に管理する義務がありますが、跡地活用そのものは要件とされていないため解体して売ることは可能です。