空き家の解体・除却補助
伊賀市空家等除却費補助金
補助対象経費の1/3・100万円を限度(公式「空家等除却費補助金概要」PDFの表記)
特定空家等と伊賀市が認定した建物で、指導書の助言・指導措置の内容に解体除却と記載がある場合が対象です(行政指導=助言・指導・勧告までが対象で、行政処分=命令・代執行は補助対象外)。全項目が必須要件: 解体除却を行う業者が市内に主たる事務所を有する法人または個人事業者である/工期が3月31日までに完了予定である/申請者と同居者が暴力団員またはその関係者ではない/他の補助金等の対象となる工事でない/対象建物の所有者であるかその直系血族または相続人である/申請者および同居者が居住する市区町村民税を滞納していない。補助対象経費は除却工事費、廃材等の収集運搬費・処分費(産業廃棄物のみ)および諸経費で、残置家財の処分費は対象外(別制度の家財等処分事業補助金を使います)。除却後は雑草の繁茂や廃棄物の投棄等が生じないよう適正に管理する義務があります。