空き家の解体・除却補助
笠間市空家解体撤去補助金
補助対象工事費の1/3以内・1件につき30万円。立地適正化計画に定める居住誘導区域および準居住誘導区域では、居住用住宅の解体は1/2以内・80万円、店舗等(大規模小売店舗を除く)または賃貸住宅の解体は1/2以内・200万円
最初に押さえるべき点として、特定空家等または管理不全空家等(市条例第2条第2号・第3号)の認定が前提です。さらに居住誘導区域・準居住誘導区域の拡充枠(80万円/200万円)を使う場合は、撤去後の空地を宅地等の居住または都市機能を向上させる用に供することが条件になります。対象は市内にある当該空家で主に居住の用に供していたものおよびその土地の所有者。市税を滞納していないこと。所有権以外の物権または占有権限が設定されていないこと(市長が認める場合を除く)。法・条例に基づく助言・指導・勧告・命令に従って措置を講じようとする者であること。申請前に空家調査申込書を提出し市の立入調査・該当判定を受けたうえで、工事着手前に交付申請が必要です。