空き家の解体・除却補助
日立市 空き家解体補助金(利活用型)令和8年度版
補助対象経費の1/3・上限50万円
最初に押さえるべき点として、解体しただけでは対象外で跡地の利活用が必須です(解体した日から1年以内に跡地の売却等または賃貸契約を締結するなどの利活用条件)。対象建物は昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の確認を受けて建築されたもので、1年以上居住の用に供されていないこと、または所有者等が死亡した後に居住の用に供されていないこと。市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料のいずれかに滞納がある場合は対象外。施工は市内に本店もしくは営業所を有する法人または個人事業者で、建設業法に基づく許可または資材再資源化法に基づく解体工事業の登録を受けた業者に限ります。