空き家の解体・除却補助
白河市 空家解体費補助金(老朽空家解体費補助 / 不良空家解体費補助の2区分)
老朽空家=補助対象工事費の1/3・上限20万円 / 不良空家=1/2・上限50万円
両区分に共通して1年以上使用されていない空き家であること。老朽空家は昭和56年5月31日以前に着工されたもの、不良空家は市の事前調査で老朽化・破損が著しく一定の危険基準を超えると判定されたもの。申請できるのは所有者(未登記の場合は固定資産課税台帳に登録されている者)、相続人、またはその同意を得た者で、市税等の滞納がある者は対象外。施工業者は福島県に登録された解体工事業者または解体工事資格者が所属する建設業者。補助金交付目的で故意に破損させたものでないこと、公共事業の補償対象でないこと、所有権以外の権利が設定されていないことも要件。