空き家の解体・除却補助
輪島市 危険な建築物の除却支援(危険建築物除却補助金) ※災害分の公費解体・自費解体とは別制度
補助対象経費(危険建築物の除却費)の1/2・限度額50万円
平常時の制度です。市が危険度判定を行った結果「危険建築物」と判定された空家に限られ、まず危険度判定を受ける必要があります(まちづくり推進課)。補助金の交付決定前に着手した場合は対象外で、市税を滞納していないこと等の条件があります。宅内の家財道具や塀・立木といった建物に関係ない物の撤去・処分費は補助対象外。建築年要件・施工業者要件・除却後の土地利用制限は公式ページに記載がなく未確認。【混同しやすい別制度】令和6年能登半島地震の被災家屋等については、り災(被災)証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」または「半壊」と判定され、個人または中小企業者が所有し、市が解体の必要があると判断して災害等廃棄物として処理することが適当と認められるものを対象に、市が所有者に代わって解体・撤去する「公費解体制度」と、所有者が自ら契約・支払い済みの解体費を市が償還する「自費解体による費用償還」があります(担当は市民生活部 環境対策課 0768-23-1853)。自費解体の償還額は市が定めた基準額で積算した額と実費の少ない方が上限で、全額が償還されるわけではありません。いずれも住宅の応急修理制度との併用は原則不可です。