空き家の解体・除却補助
きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)
区分1=工事対象費用の1/2以内・上限30万円 / 区分2(移住者の新築)=1/2以内・上限50万円 / 区分3(不良住宅・特定空家等)=4/5以内・上限100万円
区分1は昭和56年5月31日以前の建築で10年以上使用がない建物。区分2は市外からの移住者が跡地に新築して10年以上居住する場合(昭和56年5月31日以前の建築・1年以上使用なし)。区分3は市の事前調査で不良住宅相当または特定空家等と認められ1年以上使用がない建物。いずれも所有権以外の権利がないことが条件。