空き家の解体・除却補助
弘前市老朽空き家等除却促進事業費補助金(令和8年度)
除却工事費(税抜)または国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない額の80%・限度額50万円
対象は次のいずれか。(1)老朽空き家で木造・鉄骨造・コンクリートブロック造のいずれかかつ一戸建て/併用住宅/長屋/共同住宅で、外観目視による不良度の評点が100点以上のもの、(2)市に認定された特定空家等で改善措置の命令を受けていないもの、(3)単独活用困難な空家等(無接道敷地または75m2未満の狭小敷地等に立地し、隣接地所有者等が取得し、統合後の敷地を自ら居住の用に供して10年以上適切に管理し、除却費が公的算定の売買想定価格を上回るもの)。申請者は市税等の滞納がない者(営利法人を除く)で、所有者が複数の場合は全権利者の同意が必要、過去に同種補助金の交付を受けた者は対象外。施工は市内に本店を有する業者でかつ建設業許可(土木・建築・解体)または建設リサイクル法の登録を受けた者に限ります。交付決定前の契約締結・着工は対象外、空き家の一部のみの除却や現に居住する住宅と同一敷地内の空き家も対象外。交付申請前に市職員の現地調査を伴う「事前協議」が必須です。除却により土地の住宅用地特例(固定資産税)が外れる点にも市が注意喚起しています。