相続した実家で先に確認すること
村ページが案内する空き家バンク
- 村の空家情報のページは、愛知県宅地建物取引業協会と連携した愛知県の空き家・空き地バンクのポータルサイトを使うよう案内しています。登録条件や費用、仲介の担い手は村のページに記載がないため、ポータルと協会の窓口で確認します。
除却補助の対象家屋
- 除却費補助の対象は、10年以上住居として使われておらず、延べ面積の2分の1以上が居住用だった個人所有の空き家で、不良住宅判定の評点が100以上のものです。所有権以外の権利がある場合は、権利者の同意が求められます。
対象者と同意
- 対象者は村内の空き家の所有者またはその相続人で、共有の場合は共有者全員、相続人の場合は相続人全員の同意が必要です。補助金は一人一回限りとされています。実家の名義が故人のままなら、まず相続人の範囲を整理します。
補助額の計算
- 補助額は、工事費と、延べ面積に国土交通大臣が定める標準除却費を乗じた額のいずれか低い額の3分の1で、千円未満は切り捨て、上限は100万円です。見積書の金額がそのまま補助の基準になるわけではありません。
相談から着手までの順序
- 補助を検討するときは必ず建設課に相談し、交付申請の前に不良住宅判定の申請を出します。職員が立入調査をし、立会いを求められることがあります。工事の着手は交付決定の後と明記されており、先に着工すると補助の前提を満たしません。
除却後の土地の使い方に制限
- 補助対象空き家を含む敷地内の建築物・工作物・草木の除却が条件ですが、補助対象空き家以外で継続して使用するものは除くとされています。除却後5年間は住居用途以外の建築物・工作物を建てられません。違反すると補助金の返還を求められる可能性があります。売却や活用の予定と合うかを事前に確認します。
登記・相続や空き家の相談先
- 村の相談窓口のページには、建設課のほか、愛知県宅地建物取引業協会の空き家総合相談窓口と、愛知県司法書士会の登記・相続電話ガイドが載っています。原則無料ですが、個別具体的な内容や専門家の派遣は有料になる場合があると記載されています。
相談・査定の前にそろえる資料
- 不良住宅判定申請書
- 空き家の使用状況報告書
- 共有者または相続人の誓約書
- 相続人・共有者全員の同意の確認メモ
- 解体見積書(分別解体・再資源化の内容と除却範囲を明記したもの)
- 敷地内の建築物・工作物・草木の一覧と現況写真
これらは相談の準備項目です。個人情報や登記資料を当サイトへ送る必要はありません。提出書類と申請できる立場は、各窓口や専門家に確認してください。
確認した自治体の公式案内
自治体の制度と以下の広告サービスは別の窓口です。広告サービスが自治体の指定・紹介先であることを意味しません。利用条件、対応地域、必要な権限は各相談先に確認します。