相続した実家で先に確認すること
解体補助の対象になる空き家
- 危険空家等除去事業の対象は、特定空家等、またはこれに準ずる空家等で、国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上のものです。傷みが軽い空き家は対象外になり得るため、まず町に現況を伝えて判定を確認します。
解体補助の額
- 補助額は補助対象経費に3分の1を乗じた額で、上限は50万円、千円未満は切り捨てです。町のページの例では、解体業者への支払いが180万円でも150万円でも補助額は50万円になります。
所有者側の条件
- 対象者は、危険空家等の所有者等であること、町税を滞納していないこと、特措法第14条第3項の命令を受けていないこと、暴力団関係者でないことのすべてを満たす方です。相続で名義が複数に分かれている場合は、誰が所有者等にあたるかを先に整理します。
解体前の順序
- ページには「解体する前に、まずはご相談ください」とあり、交付申請書(様式第1号)、実績報告書(様式第7号)、補助金請求書(様式第9号)が用意されています。受付期間と着工順序の細目は読んだページに記載がなく、要綱PDFは未読のため、町で確認してください。
貸す場合の改修・家財処分の助成
- 空き家バンクに登録した物件は、貸主のリフォームと家財処分にそれぞれ対象費用の2分の1以内、上限20万円の助成があります。借主のDIYやリフォームにも上限20万円の助成があり、布団や家具などの不要物の処分費用も家財処分の対象です。
助成を受ける条件
- リフォームと家財処分は町内の事業所での実施が条件で、DIYは町内で購入した原材料費が対象です。賃貸物件は、空き家バンクに5年間登録する必要があります。過去にこの助成で改修を受けた物件は対象外です。
助成の流れ
- 交付申請をして交付決定を受け、改修等を実施してから実績報告をし、助成金が交付される順序です。申請時は事業計画、収支内訳書、見積書、見取図、施工前写真を、実績報告時は実績書、収支精算書、領収書、施工後写真を用意します。
空き家バンクと空き地バンク
- 町の空き家バンクのページに登録条件や費用の記載はなく、詳細は周防大島移住なびへ案内されています。家を解体して更地になった方も、町の空き地バンクの登録対象です。解体後に土地として売る・貸す道があるかを、解体前に見通します。
相談窓口
- 空き家の相談先は、総務部の空家定住対策課空家定住対策班(電話0820-74-1033)です。相続登記や固定資産税については、読んだ公式ページに専用の案内が見つからなかったため、記載を確認できていません。
相談・査定の前にそろえる資料
- 交付申請書(様式第1号)
- 現況写真と空き家の所在がわかる図面
- 解体工事の見積書
- 町税の納付状況の確認メモ
- 空き家バンク登録申込書(様式1)
- 家財処分・リフォームの見積書と施工前写真
- 収支内訳書と見取図
- 相続人・共有者の範囲と同意の確認メモ
これらは相談の準備項目です。個人情報や登記資料を当サイトへ送る必要はありません。提出書類と申請できる立場は、各窓口や専門家に確認してください。
確認した自治体の公式案内
自治体の制度と以下の広告サービスは別の窓口です。広告サービスが自治体の指定・紹介先であることを意味しません。利用条件、対応地域、必要な権限は各相談先に確認します。