相続した実家で先に確認すること
相続人が申請できる範囲
- 解体補助の対象者は空き家の公簿上の所有者か、その土地の所有者です。所有者が亡くなっている場合は、法定相続人、または相続人の同意を得て除却を行う親族・関係者が対象になると要綱に書かれています。名義が故人のままなら、まず相続人の範囲を整理します。
対象になる家屋
- 対象は村内の一戸建てで、居住部分が延べ床面積の2分の1以上を占めるものです。空き家は、今後1年以上、居住その他の使用がされないことが常態であるものと定義されています。
補助率と上限額
- 個人の場合、不良住宅の除却と跡地活用を伴う空き家除却は補助対象経費の5分の4で上限100万円、不用空き家の除却は2分の1で上限50万円です。法人は不用空き家で4分の1・上限30万円と、率と上限が異なります。
対象外の費用と施工者
- 解体、埋め戻し・整地、仮設工事が対象経費で、残置物の処理、アスベスト分析、消費税は対象外と要綱にあります。施工は建設業許可などを持つ解体工事業者が行う必要があり、村税の滞納がないことも条件です。
申請から着工までの順序
- 年度ごとに村長が定める受付期間内に申請し、現地確認を経て交付決定が出ます。交付決定前に除却工事へ着手していないことが要件で、完成後10日以内に完成届を出します。登記済みの建物は、滅失登記の完了後に実績報告を出す流れです。受付期間は読んだページに記載がありません。
改修して貸す場合の約束
- 空き家を改修して貸す場合の補助は、要綱では改修費の50%・上限100万円で、補助金交付から10年以上和歌山県空き家バンクへ登録して貸し出すことが条件です。売却や早期の処分を考えているなら条件が合うかを先に確かめます。金額は要綱の定めなので、現行の運用額は地域事業課で確認してください。
空き家バンクと相談先
- 村の空き家情報は和歌山県の空き家バンク(外部サイト)に掲載する案内で、条件によりバンクに載せられない空き家も、村が把握している場合があるため直接村役場へ問い合わせるよう書かれています。登録条件や費用は読んだページに記載がありません。
相続登記と届出
- 相続登記は令和6年4月1日から義務化され、所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料があります。村の税務のページには、家屋滅失届・家屋所有者変更届・相続人代表者指定届の様式が掲載されています。
相談・査定の前にそろえる資料
- 現況写真(空き家の外観と内部)
- 位置図・平面図(敷地と建物の配置がわかるもの)
- 解体工事の見積書(残置物処理費を分けたもの)
- 登記事項証明書または固定資産税納税通知書
- 同意書・誓約書(相続人が複数いる場合は同意の確認メモ)
- 法定相続人の範囲の整理メモと戸籍の写し
- 村税の納付状況の確認メモ
これらは相談の準備項目です。個人情報や登記資料を当サイトへ送る必要はありません。提出書類と申請できる立場は、各窓口や専門家に確認してください。
確認した自治体の公式案内
自治体の制度と以下の広告サービスは別の窓口です。広告サービスが自治体の指定・紹介先であることを意味しません。利用条件、対応地域、必要な権限は各相談先に確認します。