相続した実家で先に確認すること
公式条件: 相続登記費用の補助(額・対象者・対象経費)
- 相続登記の補助は、対象経費の2分の1・上限5万円(1,000円未満切り捨て)です。対象は、相続で空き家の所有者となり、賃貸借契約書または売買契約書を締結した方で、相続登記を行った日が申請日の属する年度の前年度の4月1日以降のものに限られます。対象経費は、委託料、官公署の証明書の手数料・通信料、登録免許税などです。空き家登録をして移住者と契約した後の補助で、契約前の登記費用を先に助ける制度ではありません。公式ページ(更新2026年4月1日)には予算の範囲内で交付とあり、受付期間の記載はありません。
公式条件: 家財道具の処分・清掃の補助
- 家財道具の処分および清掃は一律10万円で、空き家の家財道具と一般ごみの処分費、屋内の清掃費が対象です。契約日以降に実施したものに限られます。貸す場合は所有者、相続人、所有者に代わり管理する親族のいずれか、売る場合は売買契約書の売主が申請でき、複数名いる場合は代表者1名です。申請には平面図と、撤去・清掃の前後の家屋内外の写真が必要です。受付期間は当該ページに記載がなく、予算の範囲内の扱いです。
公式条件: 空き家登録制度の登録できない場合と期間
- 登録できないのは、所有者が個人でない物件、税金や公共料金の滞納がある場合、契約までに空き家と土地の登記を完了できない場合、管理不全で老朽化が著しいなど危険な状態の物件、契約後に所有者の責任で家財道具を撤去できない場合などです。登録期間は2年で、売買の場合は契約時までに相続登記を完了できないと登録できません。ハザードマップで土砂災害特別警戒区域の物件は登録できません。
公式条件: 空き家登録の流れと町の関与の範囲
- 登録は、まちづくり課への問い合わせ、担当者による外観・内部の確認と審査、書類審査(写真撮影、登記簿上の所有者・相続関係の確認、価格設定、測量)、登録完了(2年)の順です。写真撮影と測量には所有者の立ち会いが必要です。価格や賃料の交渉、契約、管理のトラブルは当事者間で解決し、町と県は関与しないと明記されています。既存住宅状況調査は費用の半額(上限5万円)の補助があります。
公式条件: 移住者向けの改修補助(売却・賃貸先の買い手側)
- 移住推進空き家リノベーション補助金は、対象経費の3分の2以内・上限100万円、建物状況調査は2分の1以内・上限5万円で、同一空き家につき1回限りです。対象者は町外から移住し、町に登録された空き家を賃貸または購入して自ら居住する方で、契約日から1年未満、契約成立後かつ事業実施前の申請、交付決定年度の2月末日までの工事完了、完了後10年間の住居利用が要件です。このページの更新日は2022年4月1日で、令和8年度の受付状況は読めていません。
公式条件: 家屋滅失届と滅失登記(公式FAQ)
- 家屋を取り壊したときは、法務局で滅失登記を済ませれば内容が税務課へ通知されるため、届出の必要はありません。未登記家屋を取り壊したとき、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の手続きが取り壊した翌年以降になるときは、税務課へ家屋滅失届を提出またはご連絡くださいと公式FAQに書かれています。税務課の電話は073-489-5905です。
公式条件: 相続人代表届・納税義務者変更届の様式と税務課の所在地
- 税務課の届出書一覧には、所有者が亡くなって相続登記が終わるまでの間に使う相続人代表届と、未登記家屋の名義変更に使う納税義務者変更届の様式が載っており、書式はPDFで案内されています。税務課の所在地は動木287番地と書かれています。手数料や提出期限は読んだページに記載がなく未確認です。
公式条件: 取り壊し後の固定資産税と相続登記の義務化
- 家屋を取り壊すと、土地が住宅用地の特例から外れて更地として課税されるため税金が上がることがあります。固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税され、年の途中で取り壊しても、その年の税は全額かかり、税務課や法務局で手続きをすれば翌年から課税台帳から抹消されます。相続登記は令和6年4月1日から義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の可能性があります。登記の相談先は和歌山地方法務局(073-422-5131)等と案内されています。
公式条件: 老朽危険空家除却工事補助事業(金額・率・受付期間)
- 除却(解体)工事費の3分の2、上限50万円で、千円未満は切り捨てです。受付期間は令和8年4月1日から10月30日までで、2026年11月4日時点では令和8年度の受付は終了しています。令和9年度以降の受付は公式ページで未確認です。窓口は住民課(動木287番地、電話073-489-5903)です。公式ページの更新日は2026年6月30日です。
公式条件: 除却補助の対象建築物・対象者・工事の要件
- 対象建築物は、居住されなくなって1年以上、延べ面積の2分の1以上が居住用、町の建物不良度測定基準で評点100点以上、「対象建築物の敷地境界から最短距離が5メートル以内に他の建築物がある事もしくは、周辺に危害を及ぼす可能性がある空家」であることなどをすべて満たす必要があります。対象者は所有者(法人を除く)、相続人、または所有者の同意を得た土地所有者で、市町村税の滞納がないことが条件です。工事は建設業許可または再資源化法の登録を受けた者が請け負い、門や塀を含め全部を除却し、補助金の交付決定後に着手するもので、交付決定前の着手は対象外です。
公式条件: 除却後の土地の固定資産税減免
- 除却補助の交付決定を受けて除却した空家の敷地で、家屋が滅失した年の1月1日の賦課期日に住宅用地の特例を受けていた土地が対象です。住宅用地特例が外れた年度から2年度分、特例を適用した場合との差額が減免されます。申請は除却した年の翌年1月31日までに様式第1号と必要書類で行い、申請者は土地所有者または相続人で、町税等の滞納がないことが条件です。売却による所有権移転や駐車場など他の用途への利用などがあると、その年度で終了します。
公式条件: 読めなかった項目(3000万円控除の確認書ほか)
- 3000万円控除に必要な被相続人居住用家屋等確認書の窓口・手数料・必要書類は、今回読んだ町の公式ページに記載が見つからず未確認です。空き家活用促進奨励補助金の交付要綱(PDF)は内容を読めておらず、受付期間と予算額は未確認です。除却補助の要綱本文の細かな条件や、令和9年度の受付時期も未確認で、金額や期限を推測しません。
編集上の助言: 解体を考えるときの順序
- (編集上の助言)解体を考えるなら、工事契約や着手の前に住民課(073-489-5903)で、交付決定前の着手は対象外であることと来年度の受付時期を確認してください。評点100点以上などの要件を満たすかは町の判定が必要です。取り壊すと土地の固定資産税が上がることがあるので、解体の時期は1月1日の賦課期日を意識し、未登記なら家屋滅失届、登記済みなら滅失登記を進めてください。
編集上の助言: 貸す・売る場合は相続登記を先に
- (編集上の助言)町の空き家登録制度は、売買では契約時までの相続登記の完了が登録の条件で、相続登記の補助も契約後の申請です。貸す・売るのどちらでも、名義が亡くなった方のままなら先に相続関係を整理し、登記の費用は補助が出ないケースも想定して準備してください。受付状況と予算は、まちづくり課(073-495-3462)に契約前に電話で確認するのが安全です。
相談・査定の前にそろえる資料
- 紀美野町空き家登録申請書(様式第1号)と空き家登録に係る同意書(様式第2号)
- 空き家およびその敷地の登記事項証明書の写し(相続登記補助の申請)
- 申請者が相続人であることを証する資料と本人確認書類
- 賃貸借契約書または売買契約書の写し(各補助の申請に必要)
- 家財道具撤去・清掃の前後の家屋内外写真と空き家の平面図
- 相続登記の補助対象経費に係る領収書の写しと相続登記申請費用内訳書
- 家屋滅失届(家屋取り壊し届)、未登記家屋の場合は納税義務者変更届
- 所有者が亡くなり相続登記が終わるまでの納税義務者の代表を届け出る相続人代表届
- 老朽危険空家除却の承認申請書(様式第1号)と同意書(様式第1号の2)
- 交付申請書(様式第4号)、実施・変更計画書(様式第5号)、誓約書(様式第5号の2)、暴力団排除誓約書(様式第6号)
- 完了報告書(様式第12号)と交付請求書(様式第14号)、空き家になっていることの証明書
- 除却後の固定資産税減免の申請書(様式第1号)、除却翌年の1月31日までに提出
- 3000万円控除の被相続人居住用家屋等確認書の申請書類(公式サイトで記載が見つからず未確認)
これらは相談の準備項目です。個人情報や登記資料を当サイトへ送る必要はありません。提出書類と申請できる立場は、各窓口や専門家に確認してください。
確認した自治体の公式案内
- 紀美野町 紀美野町空き家登録制度
- 紀美野町 空き家登録制度のご説明・登録の流れ(PDF)
- 紀美野町 相続登記、家財道具の処分等に関する補助金について
- 紀美野町 移住推進空き家リノベーション補助金について
- 紀美野町 固定資産税に関すること(よくある質問)
- 紀美野町 各種申請・届出書(税務課)
- 紀美野町 老朽危険空家除却工事補助事業
- 紀美野町 空家除却後の土地に係る固定資産税の減免に関する条例(例規集)
自治体の制度と以下の広告サービスは別の窓口です。広告サービスが自治体の指定・紹介先であることを意味しません。利用条件、対応地域、必要な権限は各相談先に確認します。