相続した実家で先に確認すること
空き家バンクの登録書類
- 村の案内では、登録の申込みに登録申込書(様式第1号)、登録カード(様式第2号)、建物と土地の登記事項証明書、本人確認書類の写しを企画広報課へ出します。所有者が複数いる場合は全員の同意を得てから申し込む旨があり、大規模改修が必要な物件は登録できない場合もあるとされています。
村は売買の仲介をしない
- ページには、村は登録者と利用希望者の初回の連絡調整のみを行い、売買・賃貸の交渉や契約の仲介は行わないと書かれています。契約は不動産業者等を介するよう案内され、協力事業者の一覧も用意されています。相続した家を動かすときは、依頼先と費用を自分で比べる前提です。
解体支援の金額と対象
- 解体支援は対象経費の2分の1、上限50万円で、所有者または相続人が対象です。相続人が複数いる場合は全員の同意が条件で、村の実態調査で管理不全と判断された住宅が対象です。立木の伐採、家具・家電の運搬処分、敷地整備の費用は対象外とされています。
売る・貸す家は解体支援の対象外
- 解体支援の対象住宅は、売買または賃貸の目的で所有・管理している物件以外とされています。一方で家財片付け支援は空き家バンク登録が前提です。空き家バンクで売るのか、解体して手放すのかを先に決めないと、どちらの補助も使えない順序になりえます。
家財片付け支援の条件
- 家財片付けの支援は、バンク登録後に行う残存家財の処分・搬出が対象で、対象経費の2分の1、上限10万円です。補助を受けた日から2年以上バンクに登録できることが求められ、2年内に売買・賃貸が成立した場合は除かれます。個人への賃金や謝礼は対象外です。
申請は実施前・併用は窓口で確認
- 解体も家財片付けも、事業の実施前に申請する必要があると明記されています。受付期間は予算の範囲内とされるだけで、両補助の併用可否は読んだ本文に記載がありません。見積りを取る前に企画財政課へ、同じ家で使えるか確認してください。
相談・査定の前にそろえる資料
- 空き家バンク登録申込書(様式第1号)と登録カード(様式第2号)
- 建物と土地の登記事項証明書
- 本人確認書類の写し
- 相続人・共有者全員の同意の確認メモ
- 解体工事または家財処分の見積書(補助対象外の費用を分けたもの)
- 補助金の交付申請書と同意書・誓約書の様式
これらは相談の準備項目です。個人情報や登記資料を当サイトへ送る必要はありません。提出書類と申請できる立場は、各窓口や専門家に確認してください。
確認した自治体の公式案内
自治体の制度と以下の広告サービスは別の窓口です。広告サービスが自治体の指定・紹介先であることを意味しません。利用条件、対応地域、必要な権限は各相談先に確認します。