相続した実家で先に確認すること
掲載できる物件と申請書類
- 村の空家等情報提供事業は、売家・貸家、共同住宅の空室、宅地として使える売地が対象で、所有者と納税義務者が確認できることが条件です。申請書に案内図、現地写真、図面、全部事項証明書の写し等を添え、掲載の期間は最長1年で、続けるには再申請が必要です。
村は交渉や契約を仲介しない
- 村は物件の交渉や契約などの仲介行為は行わず、トラブルは当事者間で解決するとページに書かれています。掲載情報は所有者の申請に基づくため現況と合わない場合もあるとされます。掲載費用の記載は読んだページにありません。
解体費補助の金額と対象者
- 解体費補助は工事費(消費税等を除く)の3分の1以内で、令和7年度から上限が100万円に拡充されたとされています。対象は、情報提供事業に登録した空き家を解体して売地に登録変更した所有者、または解体して支払完了日から3か月以内に売地登録した所有者で、不動産事業者等は除かれます。
申請期限と必要書類
- 交付申請は支払い完了日から6か月以内とされ、戸籍の附票、建物・土地の登記事項証明書、工事契約書の写し、領収書等、工事写真、課税または非課税の証明書が必要です。共有の場合は全所有者の同意を示す書類も求められます。着工前の申請が必要かは、読んだ本文に記載がありません。
対象外になりうる要件
- 空家特措法の勧告を受けていないこと、所有権以外の権利が設定されていないこと、他の制度の補助金を過去10年間受けていないことが要件です。リフォーム補助金など他制度との併用可否は記載がないため、契約前に村づくり観光課へ確認してください。
貸す活用と耐震補助の適用範囲
- 賃貸用リフォーム補助は工事費の2分の1以内、上限50万円で、居住部分55平方メートル以上などの条件があり、賃貸物件として村のページに掲載する誓約が必要です。木造住宅耐震促進事業は「村民自らが所有し居住するもの」が対象とされ、居住しない相続家屋が使えるかはページに明記がないため確認が必要です。
相談・査定の前にそろえる資料
- 空家等情報掲載申請書(第1号様式)または売地情報掲載申請書(第2号様式)
- 案内図・現地写真・図面
- 建物と土地の全部事項証明書
- 戸籍の附票(所有者が複数なら全員分)
- 解体工事の契約書の写しと領収書等
- 課税または非課税の証明書と、共有者全員の同意を示す書類
これらは相談の準備項目です。個人情報や登記資料を当サイトへ送る必要はありません。提出書類と申請できる立場は、各窓口や専門家に確認してください。
確認した自治体の公式案内
自治体の制度と以下の広告サービスは別の窓口です。広告サービスが自治体の指定・紹介先であることを意味しません。利用条件、対応地域、必要な権限は各相談先に確認します。