相続した実家で先に確認すること
公式条件: 空き家バンクの登録手順と窓口
- 所有者は「空き家情報登録申込書(様式第1号)」を役場の移住・定住促進係に郵送・FAX・メールのいずれかで提出します。宅地の名義人に代わって申し込む場合は委任状が必要です。町からの連絡に一定期間返信がないと自動的にキャンセル扱いになります。窓口はまちづくり戦略課の移住・定住促進係(0892-21-1116)です。令和8年4月に要綱と様式が改正されたと書かれています。
公式条件: 要綱が定める対象と登録の流れ
- 要綱では、登録できる空き家に、登録申込日から3か月以内に空き家となる予定のものと空き地(宅地)も含まれます。町長は申込内容を確認して登録完了(不可)通知書(様式第2号)を出し、空き家台帳に載せます。台帳の登録は5年を経過すると抹消され、所有権などに異動があったときや抹消届の提出でも抹消されます。変更は様式第3号で遅滞なく届け出ます。
公式条件: 交渉と契約は当事者間で町は関与しない
- 要綱は、空き家に関する交渉や売買・賃貸契約に町は直接関与しないと定めています。この制度以外での空き家の取引も規制されません。町は台帳の情報を、所有者に最も有利と思われる方法で周知するとされ、氏名や詳細な住所は所有者の承諾なしに町の媒体へ載せないと決められています。仲介業者の指定や仲介手数料の定めは確認した要綱にありません。
公式条件: 住宅改修補助は移住して入居する人向けの制度
- 令和7年度の移住者住宅改修事業(住宅改修)の対象は、町外から定住目的で住所を定め、空き家に売買・贈与・賃貸借で入居する人、または自己等が所有する空き家に住む移住者です。令和7年度分の売買・贈与の場合の上限は補助対象金額の3分の2か、働き手世帯200万円・子育て世帯400万円・その他100万円の低い方です。空き家を売る側の所有者が受け取る補助ではありません。賃貸借の場合は3分の2の掛け率がなく、補助対象金額と上限額の低い方になります。
公式条件: 家財道具搬出の補助は売買・贈与のみで上限が低い
- 家財道具の搬出等(不要な家財の搬出・処分・清掃)の補助は、売買または贈与の場合に補助対象金額の3分の2か、働き手・子育て世帯20万円、その他10万円の低い方です。賃貸借は対象外で、対象経費は住宅本体の改修費の2分の1以内とされています。申請者が荷物の整理をするときは、所有者の同意が必要です。
公式条件: 申請から交付までの順序と事前着工の扱い
- 令和7年度分の要綱では、売買・贈与の場合は申請前に契約と所有権の移転が済んでいることが要件で、改修前の施工箇所の写真・見積書・契約書の写しなどを添えて交付申請を出し、審査会の審査を経て交付決定通知書が届きます。完了後2週間以内に実績報告をして完成検査を受け、請求して交付される順です。交付決定前に着工してよいかの明文は確認できず未確認です。同一事業で他の補助を受けている場合は対象外です。
公式条件: 申請の回数と居住義務・返還
- 申請は申請者1人につき1回かつ空き家1戸につき1回までです。補助金が30万円以上の場合は入居日から5年以上居住する意思が必要で、違反すると居住年数に応じて返還率が変わり、入居日から1年未満なら100%です。確認した要綱は令和8年3月31日限りで失効する旨が付則にあり、令和8年度以降の継続は未確認です。
公式条件: ごみ関連の公式ページで確認できた範囲
- 町の家庭ごみのページには、指定ごみ袋の使用、収集日の遵守、家庭ごみ分別辞典(PDF)の案内があり、問い合わせは住民課の衛生係(0892-21-1111)です。実家の片付けで出る大量のごみの持込先、料金、粗大ごみの扱いは、確認したページに記載がなく未確認です。
公式条件: 確認できなかった届出と制度
- 相続登記、未登記家屋の所有者変更の届出、固定資産税の納税義務者の届出、3,000万円特別控除に使う被相続人居住用財産の確認書の窓口、空き家の解体補助は、確認した町の公式ページから見つけられず未確認です。町の補助金一覧に載っていたのは、住宅改修・家財道具搬出・定住促進住宅改修支援・木造住宅支援の4件で、解体補助はありませんでした。
編集上の助言: 補助は買い手の条件として売り先探しに使う
- (編集上の助言)改修200万円などの上限は入居する側が使う補助で、売主の収入にはなりません。ただ空き家バンクに載せる際、買い手や借り手が使える制度として町の補助を伝えられます。令和7年度の案内のため、令和8年度の募集があるかを、物件を載せる前に移住・定住促進係へ確認すると食い違いを避けられます。
編集上の助言: 名義と代理申込を先にそろえる
- (編集上の助言)空き家バンクの申込は所有者等の名義で行い、代理なら委任状が要ります。相続した実家は、相続人のうち誰が申込者になるか、名義が故人のままではないかを先に確認しておくと、町からの連絡に早く返信でき、自動キャンセルを避けられます。相続登記や税の届出の窓口は役場代表(0892-21-1111)で課を尋ねてください。
相談・査定の前にそろえる資料
- 空き家情報登録申込書(様式第1号・登録申込)
- 代理で申し込む場合の委任状
- 登録内容を変えるときの登録事項変更届出書(様式第3号)
- 登録をやめるときの空き家台帳登録抹消届出書(様式第5号)
- 買い手・借り手が補助を使う場合の補助金交付申請書(様式第2号)と見積書の写し
- 所有者と申請者の売買・贈与・賃貸借契約書の写し
- 自己等所有物件の場合の不動産登記簿謄本または固定資産税名寄帳の写し
- 相続登記・固定資産税・特別控除の確認書に使う書類は未確認
これらは相談の準備項目です。個人情報や登記資料を当サイトへ送る必要はありません。提出書類と申請できる立場は、各窓口や専門家に確認してください。
確認した自治体の公式案内
- 久万高原町 空き家バンク登録の手順(空き家情報一覧表ページ)
- 久万高原町空き家バンク制度要綱(PDF)
- 久万高原町 令和7年度移住者住宅改修事業(住宅改修)
- 久万高原町 令和7年度移住者住宅改修事業(家財道具搬出)
- 久万高原町移住者住宅改修事業費補助金交付要綱(PDF)
- 久万高原町公式サイト(トップページ)
- 久万高原町 家庭ごみの出し方について
- 久万高原町 移住・定住の補助金一覧
自治体の制度と以下の広告サービスは別の窓口です。広告サービスが自治体の指定・紹介先であることを意味しません。利用条件、対応地域、必要な権限は各相談先に確認します。