相続した実家で先に確認すること
バンク登録の手順
- 所有者は、物件登録申込書(様式1)、登録カード(様式2)、公開情報確認リスト(別紙1)を企画情報課へ提出し、物件は上島町の空き家情報サイトで公開されます。町は仲介せず、交渉と契約は当事者間で行う仕組みです。
補助率と上限額
- 空き家活用事業の補助率はすべて2分の1で、上限は改修が一般30万円・新婚子育て世帯75万円、家財処分が10万円、所有権移転登記が10万円です。移住者が借りる・買う場合の改修は上限が引き上げられています。
相続関係の取引は対象外
- 要綱第3条では、当事者間が相続関係にある売買・賃貸は、改修と家財処分の補助の対象外とされています。実家を相続人どうしで売買・賃貸する形は助成が使えない可能性があり、買い手や借り手が第三者かを先に確認します。
相続登記の助成
- バンクに売買目的で登録するための所有権移転登記が補助対象で、戸籍の取寄せ、登記事項証明書と登録免許税、司法書士報酬、協議書・契約書の作成費が含まれます。登記の補助を受けた場合は、5年以上のバンク登録が必要です。
補助後に守る約束
- 賃貸・売買を前提に補助を受けた所有者は、5年以上の賃貸使用、または売却が必要と第6条に定められています。補助の対象は1家屋1回までで、他の公的補助との重複は認められません。
申請から着手までの順序
- 着手前に交付申請をして交付決定を受け、その後に工事や処分を行い、実績報告と請求に進みます。家財処分は総額1万円以上が条件で、家電リサイクル券の購入費は除かれ、業者委託と改修は町内の事業者に限られます。
解体補助の有無
- 読んだ空き家活用事業のページと要綱には、空き家の解体や除却の補助が見当たりませんでした。解体を前提に考えている場合は、この事業では賄えない前提で、費用を別に見積もります。
移住者向け改修支援との関係
- 移住者住宅改修支援事業は、県外から移住した働き手世帯・子育て世帯が購入・賃借する場合の制度で、所有者向けではありません。補助率は3分の2以内で、空き家活用事業との併用は不可と記載されています。
相談・査定の前にそろえる資料
- 物件登録申込書(様式1)
- 登録カード(様式2)
- 公開情報確認リスト(別紙1)
- 事業計画書・収支予算書
- 改修・家財処分の見積書と図面
- 着手前の現況写真
- 登記事項証明書と住民票
- 相続人の協議書または遺産分割の整理メモ
これらは相談の準備項目です。個人情報や登記資料を当サイトへ送る必要はありません。提出書類と申請できる立場は、各窓口や専門家に確認してください。
確認した自治体の公式案内
自治体の制度と以下の広告サービスは別の窓口です。広告サービスが自治体の指定・紹介先であることを意味しません。利用条件、対応地域、必要な権限は各相談先に確認します。